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活動内容
定期活動は月に2度、週末に行っています。
1 座談カフェ
働く人たちが仕事の悩みを共有し、家庭や生活についても
気兼ねなく話し合える場を提供します。
座談カフェの一例
・交代制勤務で働いています。高卒入社で基本給が低く、日勤では生活が
苦しいので、交代勤務で働いてきました。でもここ数年、会社の経営の都合
で交代勤務の手当てが半分近くにまで減ってしまいました…(製造業・男性・50代)
・完成品の外観検査の仕事をしています。検査数は1日のノルマがあり、
「会社の利益のためだ」とノルマの数が少しずつ上がってきています。今の
ノルマはかなり厳しく、休憩時間も検査をしないと終わらないときもあります。
検査しきれなかったものはサービス残業で検査します。残業代は出ません。
(製造業・女性・20代)
・不良品を流出させたら毎回、対策書を書かされます。流出は自分に責任が
あるので対策書は書かなくてはいけないものだと思います…でも、流出させて
しまった不良品を「流出者:○○」と書いて全員に回覧させたり、不良品流出数の
ランキングを作って張り出したりします。(製造業・男性・30代)
2 相談カフェ
労働問題などの相談を受けて、改善への橋渡しをします。
3 勉強カフェ
どうして労働問題が起こるのか、どう解決していくのか、労働法などを通して
学習します。
勉強カフェの一例
サービス残業は、労働基準法第37条第1項で定められている時間外労働分の割増
賃金を支払うという要件が欠けているので違法です。使用者が労働者に対し労働
基準法第32条で定められている最大労働時間を超過する労働を強制し拘束すること
は@同法36条の三六協定*1が締結されている、A割増賃金を支払うという要件
が満たされていないため違法です。
使用者は、@またはAという要件を満たしてはじめて適法に時間外労働を労働者
に指示することができるのです。つまり、この要件を満たしていないサービス残業と
いう違法な要請がなされても労働者は命令に従う法的義務はないのです。たとえ
使用者が労働者に対して、サービス残業を強制させたとしても労働基準法第37条
第1項により使用者は労働者に対し割増賃金の支払い義務を負っているため、労働
基準監督署より是正勧告を受ける対象となったり、労働者より未払賃金請求訴訟を
起こされるなどし、未払い賃金を遅延損害金を含めて支払わなければならなくなる
場合があります。
しかし多くの場合、三六協定は入社時に強制的に結ばれるため労働者側はサービス
残業を拒否できない状態におかれ、労働者がサービス残業を拒否したり告発した
場合、使用者が減給や再就職を困難にするため懲戒解雇にするといった不当な
制裁を行ったりする場合があります。
*1 三六協定とは…あらかじめ行政官庁に届け出るもので、法定時間外労働や休日
法定休日労働を労使間で例外的に認めるもの。